| 彦根駅東地区進出予定事業者の優先順位付けに係る プロポーザル募集要項に関する質疑応答書 |
| 彦根駅東地区進出予定事業者の優先順位付けに係るプロポーザル募集要項に関し寄せられた質問・意見に対する回答を作成しましたので、お知らせします。 |
| No. | 質問個所 | 質問内容 | 回答 | |||||||||||||||
| 該当頁 | 該当項目 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2-4 | 複数の企業で提案する場合、提案企業体と共同企業体の概念は次の解釈でいいですか。 権利調整コンサル、金融機関、建設会社、食品販売業者、スポーツ用品販売業者で提案する場合。 提案企業体としては権利調整コンサル、金融機関、建設会社、進出予定事業者(食品販売業者とスポーツ用品販売業者とが共同企業体を結成)とする。 |
ご質問のとおりです。 ただし、進出予定事業者は、資本金条件を満たしている必要があります。 |
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| 2 | 2 13 18 |
2-4 5-2注意 応募登録 申込書 |
複数の企業で提案する場合、代表企業を選定する必要がありますか。仮に代表企業を選定する必要があるとした場合、進出予定事業者が代表企業となる必要がありますか。 (No.1の場合でいえば、食品販売業者とスポーツ用品販売業者の何れかが共同企業体の代表企業となり、その上で提案企業体の代表企業となる。) |
代表企業を選定する必要はありませんが、募集要項13ページ5−2注意事項のとおり、役割分担を記した書類を求めています。 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | 2-4 | 共同企業体のイメージを教えてください。 | 募集要項内でいう共同企業体は、複数企業が共同して提案者となり、施設の開発および運営ができる企業等が含まれているものを想定しています。 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 2-4 | 要項書にあります「応募しようとする企業または共同企業体」とは、地権者と土地の賃貸借契約をし、建設する施設を運営することが可能である企業として、理解してよろしいでしょうか。 つまり、土地の賃貸契約や建物の運営には関係のない、建設会社やコンサルタントは、応募資格がないものと理解してよろしいでしょうか。 |
前段は、ご質問のとおりです。 後段は、土地の賃貸契約や施設の運営に関わることを前提で、単独または共同企業体として事業進出される建設会社やコンサルタント会社であれば、応募資格があります。 |
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| 5 | 4 | 2-4 | 提案企業は進出予定事業者と考えると、ゼネコンは提案者となることができないということですか。 | 応募資格を満たしていれば、ゼネコンが提案者となることは可能です。 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 2-4 | 当社の資本金は1億円であるが、親会社が2社あり2社共資本金は10億円以上ありますが、その場合応募資格があると認められるのでしょうか。 | 応募者には、資本金条件を満たす企業等が含まれていることが必要です。 ご質問の場合は認められません。 |
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| 7 | 2 | 2-4 | 当社は建設業ですが、応募登録申込み時点で進出予定事業者が未定の場合、提案書類提出締め切り日迄に進出予定者を確定することを前提に応募登録することは可能ですか。 | ご質問のとおりです。 | ||||||||||||||
| 8 | 2 | 2-4 | 応募登録申込み時1社であったものが、応募登録締め切り後において、構成企業を追加し複数としてもよいか。 可能とした場合、変更する時点は、追加した時点とするのか。それとも提案書を提出する時点でもよいのか。 |
応募登録申込後における構成企業の追加、変更(以下「変更等」という。)は可能ですが、提案書提出時点までとします。 変更等の届出は、変更等のあった時点とします。 |
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| 9 | 4 | 2-9 | 応募登録時に単独、もしくは共同で参加表明をし、その後提案書提出までの間に、すでに応募登録がしてある企業、または、新たに参加可能な他の企業と共同企業体として構成企業の再編を行うことは可能でしょうか。ご指示ください。 | 応募登録申込後における構成企業の追加、変更(以下「変更等」という。)は可能です。 変更等の届出は、変更等のあった時点とします。 |
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| 10 | 4 | 2-9 | 一旦応募登録をした企業がこれを撤回し、応募登録済みの他の企業と共同で提案することは可能ですか。 | 応募登録申込後における構成企業の追加、変更(以下「変更等」という。)は可能です。 変更等の届出は、変更等のあった時点とします。 |
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| 11 | 4 | 2-9 | 募集要項2−9の7行目「誠意を持って対応する」という意味は、20年、30年先まで責任を持たなければならないということですか。 | 報奨金を授与された提案者は、事業進出計画案の実現に向けた努力義務を負っていただくものです。 | ||||||||||||||
| 12 | 4 | 2-9 | スケジュールが厳しいなか、一旦12月26日に応募登録をさせていただき、その後、企業努力するも02年2月26日の提案書類提出に至らなかった場合の処置について教えて下さい。 | 応募登録者に絶対的な提案義務を課したものではありません。 | ||||||||||||||
| 13 | 4 | 2-9 | 応募登録の申込みをしたが、諸般の事情で提案できなくなった場合を市は想定しているのか。 応募登録を行った場合、絶対に提案をしなければならないのか。 |
応募登録者が提案できなくなることは想定しておりませんが、応募登録者に絶対的な提案義務を課したものではありません。 | ||||||||||||||
| 14 | 5 | 3-3(1) | 建設工事中の借地料については、どのように考えておけばよろしいでしょうか。 | 土地の賃貸借条件は提案者に提案を委ねています。 | ||||||||||||||
| 15 | 5 | 3-3(1) | 17・18街区の借地契約の当事者は、権利者法人と想定してよろしいでしょうか。 | ご質問のとおりです。 | ||||||||||||||
| 16 | 5 | 3-3(1) | 一括賃貸となっているが、管理人が誰に賃料を支払いすることになるのか。 | 権利者組織と考えます。 | ||||||||||||||
| 17 | 5 | 3-3(1) | 一括賃貸の意味を教えてください。 | 17街区と18街区の土地の全てを同時期に1事業者に賃貸することを想定しています。 | ||||||||||||||
| 18 | 5 | 3-3(1) | 土地は一括賃貸となっていますが、権利者組織と進出予定事業者の事業協力による建物賃貸等の提案は可能ですか。 | 土地の一括賃貸を原則としますが、実現性のある事業進出についての提案を否定するものではありません。 | ||||||||||||||
| 19 | 5 | 3-3(2) | 土地の賃貸借条件として定期借地権を前提としていますか。 | 土地の賃貸借条件は、提案者に委ねています。 | ||||||||||||||
| 20 | 5 | 3-3(2) | 土地の借地契約期間について、制約事項があればご提示ください。 | 土地の賃貸借条件は、提案者に委ねています。制約事項はありません。 | ||||||||||||||
| 21 | 5 | 3-3 | 区画整理の保留地について、進出予定事業者が購入しなければならないのか。(付帯義務については?) | 進出予定事業者に17・18街区で保留地を購入していただくことは想定していませんが、提案を否定するものではありません。 | ||||||||||||||
| 22 | 6 | 3-4 | 1号公園に盛土をすることは可能ですか。 | ご質問のとおりです。 | ||||||||||||||
| 23 | 6 10 |
3-4 4-1(4)(ア) |
1号公園他の整備について区画整理事業の事業計画書の整備計画を厳密に遵守する必要がありますか。 1号公園の植栽について、中高木、および低木となっていますが、17街区と18街区の連続性の確保、防犯対策の面から芝生広場として植栽は一切しない提案は可能ですか。 |
公共施設整備等は、事業計画に基づき配置することとしていますが、ご質問にある公園の修景等に関する提案は可能です。 | ||||||||||||||
| 24 | 6 | 3-4 | 1号公園整備の費用はどこが負担するのか。 又、公園の面積を確保すれば、公園の位置の変更は可能か。(17、18街区の真ん中に位置し、配置計画において建物が分断され、SC機能が果たせない。) |
公園の整備は、彦根市の費用負担で行います。 公園は、事業計画に基づきは配置することとしています。 |
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| 25 | 6 | 3-4 | 1号公園上空を使用し、17、18街区間の自動車用の通路を確保する場合、通路幅員の上限はありますか。この場合占用料は必要ですか。 | 自動車用通路としての上空使用は考えていませんが、提案についてはご判断にお任せします。 占用料は必要ですが、その額については施設管理者との協議となります。 |
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| 26 | 6 | 3-4 | 1号公園の上部に建築物が来ることは可能でしょうか。 | 17・18街区の建物を連絡する通路としての建築物は可能です。 | ||||||||||||||
| 27 | 6 | 3-4 | 1号公園に橋を架ける場合の費用負担はどのようになっているのでしょうか。 また、立体化は絶対条件になるのでしょうか。 |
17街区と18街区を連絡する通路整備は、進出事業者の費用負担によることとします。 なお、立体化は絶対条件ではありません。 |
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| 28 | 6 | 3-4 | 地区1と自由通路間にペデストリアンデッキを設置する場合の費用は公費負担と考えていいですか。 | 提案内容によって、費用の負担区分を判断する必要があります。 | ||||||||||||||
| 29 | 6 | 3-4 参考 |
当該地について、駐車場整備に関する基本的な方針等があれば教えてください。 | 公共的な駐車場は計画していません。 彦根市宅地開発等指導要綱(第14条)を遵守願います。 |
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| 30 | 7 | 3-6-1(1) | コンペ対象地は容積率600%となっていますが、容積消化の最低限度はありますか。容積消化度合いが審査上大きなウエートを占めますか。 | 容積消化の最低限度はありません。提案条件等を勘案してご提案ください。 | ||||||||||||||
| 31 | 7 | 3-6-1(2)(ウ) | 用途的、規模的に勾配屋根とすることが困難な場合、周辺道路上から見て勾配屋根と感じる程度のものでも可能ですか。 | ご質問のとおりです。 | ||||||||||||||
| 32 | 7 | 3-6-1(2)(ウ) | 色彩については企業のスペックの一部となっている場合が殆どかと思います。 今回の提案の色彩をベースに他の街区の建物について指定色を統一するという解釈でいいですか。 |
地区1の施設整備を中心とした地区2におけるまちづくりの魅力度に色彩の統一は関係するものと考えますが、提案についてはご判断にお任せします。 | ||||||||||||||
| 33 | 7 | 3-6-1(2) | 公園・緑地面積が、開発区域面積の3%相当にしか計画されていませんが、建築計画上、別途指導等があるのでしょうか。 | 彦根市宅地開発等指導要綱(第20条)を遵守願います。 | ||||||||||||||
| 34 | 7 | 3-6-1(3) | 17・18街区の面積は7,000〜8,000m2ですが、これを一体化して大きくすることは可能でしょうか。 | 事業計画に基づき配置することとしています。 | ||||||||||||||
| 35 | 7 | 3-6-1(3) | 権利者組織の概要をお示し下さい。 | 地権者15〜20人による組合等の組織をつくる予定をしております。 | ||||||||||||||
| 36 | 7 | 3-6-1(3) | 換地後の各街区の権利者数の概数をご教示下さい。 | 現在、換地の割込作業を進めており、各街区の権利者数の概数をお示しできる段階にはありませんが、17・18街区の権利者数は、15〜20人を見込んでいます。 | ||||||||||||||
| 37 | 8 | 3-6-2 | 現在地区2にある施設(結婚式場、自動車教習所、工場、住宅等)についての提案は考慮するのか、しないのか。 | 地区2については、土地利用や建物を含めたまちづくり構想の提案を求めているものであり、提案についてはご判断にお任せします。 | ||||||||||||||
| 38 | 8 | 3-6-2 | 17・18街区以外の街区の用途地域を教えてください。 また、17・18街区も含めた中で、建築計画上、特に配慮しておくような点はあるのでしょうか。 |
用途地域見直しを検討していますが、詳細は決定していません。 建築計画上の配慮については、募集要項のとおりです。 |
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| 39 | 8 | 3-6-2 | 区画整理事業地内に存する現況建物で、区画整理による移転はなく、事業後も現状のまま残る建物はあるのでしょうか。あればその建物及び敷地について教えてください。 | 19街区の結婚式場は建物存置を考えております。 地区2については、提案者の構想によります。 |
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| 40 | 9 | 4-1(2)(オ) | 本プロポーザルの「地区1」の提案は一括借地と規定されていますが、募集要項9ページ(オ)に記載される「…土地の一部または全部の譲渡を希望した場合の措置…」云々につきましては、将来権利者の方の相続発生を想定したものと理解してよろしいのでしょうか。 |
ご質問のとおりです。 | ||||||||||||||
| 41 | 11 | 4-1(4)(エ) | 想定される地代もしくは、地代算出の参考となり得る資料等ございましたら、ご提示ください。 | 参考となる資料は、持ち合わせていません。 | ||||||||||||||
| 42 | 14 | 6-1 | 進出に関する経済条件は優先されるのか。審査のポイントとして裏付けの強さは関係するのか。また審査においてのウエート付けを聞きたい。 | 募集要項14ページ6−1審査の方法に記載のとおりであり、経済条件だけでの判断とはなりません。 また、審査において、進出事業計画案の実現性への裏付けの強さは重要なポイントの一つであり、一定のウエートを占めるものと考えています。 |
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| 43 | 15 | 7 | 進出予定事業者となった場合、地権者組織と協議した結果、両者共合意に達せなかった場合はどうなるのですか。(具体的な罰則等は) | 順位付けされた複数の提案事業者と地権者組織との協議の過程で合意に達したものを最終的な進出予定事業者として特定するもので、事業者の特定に至るまでの協議の中で合意に達しない場合の罰則は想定していません。 | ||||||||||||||
| 44 | 15 | 7 | 地権者との協議や地権者組織の成立が遅れタイムラグが出た場合、企業はリスクを背負うことになるが、その対応は考えているのか。 | 地権者による勉強会や研究会を通じ、そのような状況とならないよう努力します。 | ||||||||||||||
| 45 | 事業計画 | 駅前広場の整備時期は、古沢安清線と同じH20年度でしょうか。 | H17年度に供用開始を予定しています。 | |||||||||||||||
| 46 | 事業計画 | 彦根駅東土地区画整理事業全体の仮換地案(特に17・18街区の所有形態を考慮したいので)と年度も含めた今後の区画整理事業のスケジュールもあわせてお教え下さい。 | 現在の仮換地案は定まっておりませんが、権利者15〜20人の短冊換地を予定しています。 主なスケジュールは、次のとおりです。
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| 47 | 事業計画 | 事業区域内(特に、地区2において)において、公共施設の将来予定があれば、教えてください。 | 具体的な公共施設の建設計画は現在のところありません。 | |||||||||||||||
| 48 | 事業計画 | 17・18街区に公共公益施設は予定されているのでしょうか。 予定されているのでしたら、現在想定されている内容を教えてください。 また、予定されていないのでしたら、公共公益施設設置を盛り込んだ提案をしてよろしいでしょうか。 |
現在のところ、公共公益施設の予定はありません。 なお、公共公益施設を盛り込んだ提案を否定するものではありません。 |
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| 49 | 事業計画 | 事業区域内の道路において、信号や一方通行の有無、また、水路等による敷地内への車の導入の可否について、資料があればご提示ください。 | 信号機の設置については、別図のとおりです。 水路等による敷地内への車の導入については、ご提案により判断をしたいと考えており、資料は持ち合わせておりません。 |
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| 50 | 事業計画 | 信号機の設置場所(予定)を教えてください。 | 別図によります。 | |||||||||||||||
| 51 | 事業計画 | 計画街路を含めた交通計画があれば教えてください。 | 信号機の設置位置については、別図のとおりです。 | |||||||||||||||
| 52 | 事業計画 | 区画整理後の想定交通量を教えてください。 また、現況の交通量調査資料等があれば頂けるでしょうか。 |
資料の閲覧をお願いします。 |
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| 53 | 事業計画 | 都市計画道路「古沢安清線」の高架部分の縦断面を教えてください。 | 資料の閲覧をお願いします。 | |||||||||||||||
| 54 | 事業計画 | 地盤高低(現況)と区画整理後の計画高のわかる図面を頂けないでしょうか。 | 資料の閲覧をお願いします。 | |||||||||||||||
| 55 | 事業計画 | 新設される駅前広場の機能を教えてください。(バスターミナルやタクシー乗り場の想定等々) | 資料の閲覧をお願いします。 | |||||||||||||||
| 56 | 事業計画 | 保留地の位置と処分計画(時期・方法等)はどのようになっているのでしょうか。分譲系事業等の構築検討の為、教えてください。 | 現在、換地の割込作業を進めているところであり、保留地の位置は定まっていませんし、処分計画についても未定です。 | |||||||||||||||
| 57 | 事業計画 | 保留地の整理後1m2予定価格120,600円の評価時点を教えてください。 | 平成11年3月時点です。 | |||||||||||||||
| 58 | 計画地内に埋蔵文化財等が、埋設している可能性はあるのでしょうか。 また、あった場合、対処するための役割・費用等の分担はどのように考えればよろしいでしょうか。 |
事前調査では、特に問題ないとされています。 | ||||||||||||||||
| 59 | 17・18街区及び計画地全体の固定資産税評価額はどのようになっているのでしょうか。 | 参考となる資料は、持ち合わせていません。 | ||||||||||||||||
| 60 | 国道8号線からのアクセスについて、特に考慮しておくことはあるのでしょうか。 | 特にありません。 | ||||||||||||||||
| 61 | 区画整理事業の権利調整は彦根市が対応されるという認識でよろしいでしょうか。 | ご質問のとおりです。 権利者組織の設立については、市が対応します。 |
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■回答もれがありましたので追加します。 |
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| 62 | 4 10 |
2-9 4-1(4)(イ) |
提案書類を提出した企業の責任範囲を教えて下さい。 また、2月26日の提案書類提出時には、進出企業名等の記入が要求されているのでしょうか。 |
報奨金を授与された提案者は、事業進出計画案の実現に向けた努力義務を負っていただくものです。 地権者と土地の賃貸契約をし、建設した施設を運営する企業または共同企業体を進出予定事業者として求めています。 進出企業名等については、募集要項10ページ4-1(4)(イ)をご参照願います。 |
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