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長期優良住宅

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行。
 法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。

長期優良住宅の概要、税制優遇等の詳細(国土交通省のホームページへリンク)

■長期優良住宅の認定手続き

 標準的な申請手続きは、住宅性能評価機関により、長期優良住宅法に係る住宅の性能等の事前審査を受けた後に彦根市へ申請する手続きとなります。

※長期優良住宅の認定は、住宅性能表示制度の性能評価とは別制度ですので、上記事前審査は性能評価とは別に審査を受ける必要があります。

■住宅性能評価機関による事前審査項目

 彦根市では、認定基準のうち、下記の●項目は、住宅性能評価機関による事前審査が可能であり、○の項目は、所管行政庁(彦根市)による審査となります。

●劣化対策(構造の腐食、腐朽および摩損の防止)
●耐震性(地震に対する安全性の確保)
●維持管理・更新の容易性(構造および設備の変更を容易にするための措置)
●可変性(維持保全を容易にするための措置)
●バリアフリー性(高齢者の利用上の利便性および安全性)
●省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性)
○居住環境(居住環境の維持および向上への配慮)
○住戸面積(住宅の規模)
○維持保全計画(建築後の住宅の維持保全、資金計画)

 

■長期優良住宅普及促進事業のご案内 〜木のまち・木の家整備促進事業 〜

 「長期優良住宅普及促進事業」は、地域の中小住宅生産者により供給される木造住宅(一定要件を満たす長期優良住宅)への助成を行い、住宅供給の主要な担い手である中小住宅生産者による長期優良住宅への取り組みを促進する事業です。窓口は、長期優良住宅普及促進事業実施支援室になりますので、詳しくは、下記資料をご覧ください。

 
問い合わせ先

 彦根市建築指導課
  TEL 0749-30-6125(直通)
  FAX 0749-24-8517




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