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中間検査制度について

中間検査
 建築主は、指定する特定工程に係る工事が完了したときは、建築主事または指定確認検査機関に対して、工事完了の日から4日以内に申請し、法令の基準に適合しているかどうか検査を受けなければなりません。

中間検査の対象建築物
  中間検査を行う建築物の構造、用途、または規模

  • 住宅(併用住宅含む)………………新設部分の床面積が50uを超えるもの
  • 木造建築物…………………………3階建て以上の建築物
  • 長屋…………………………………新設部分の床面積が50uを超えるもの
  • 特殊建築物…………………………延べ床面積が300uを超えるもの、
                          または 3階以上の階をその用途に供するもの

指定する特定工程
  次の表の左欄に掲げる構造の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる工事の工程を特定工程とします。

構 造
工 程
木 造 <軸組み工法>
  土台、柱、はりおよび筋かいを金物により接合する工事の工程
<枠組壁工法>
  壁を設置する工事の工程
鉄 骨 造 <平屋建てのもの>
  鉄骨の軸組を溶接し、またはボルト等により接合する工事
(建て方)の工程
<上記以外のもの>
  2階の床版の取り付けまたは床版の鉄筋を配置する工事の工程
鉄筋コンクリート造、
鉄骨鉄筋コンクリート造、
補強コンクリートブロック造、
組積造、
プレキャスト鉄筋コンクリート造
 基礎および地中梁に鉄筋を配置する工事の工程

 2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
混 構 造  主たる構造の工程に準ずる

適応除外
  次に掲げる建築物については、中間検査の対象としません。

  1. 法第85条の適用を受ける建築物
  2. 法第68条の11第1項または第68条の23第1項の規定に基づき、型式部材等製造者の認証を受けた建築物
  3. 丸太組構法による建築物
  4. 移転する建築物

中間検査手続き
 (1)申請に必要な書類

  1. 中間検査申請書(建設省令第26号様式)
  2. 中間検査チェックシート(集団規定、基礎工程、各構造別工程)
  3. 中間検査対象箇所図(複数棟の場合は、中間検査対象建築物を明示)
  4. 工事監理契約書または建築主から工事監理を依頼されていることが判明できる書面(提示)
  5. その他参考図書(指示のある場合)

 (2)申請手数料
   中間検査を行う部分の床面積の合計に応じて、下表のとおりです。

床面積の合計
(単位:u)
0〜30 30を越え〜100 100を越え〜200 200を越え〜500 500を越え〜1,000 1,000以上
手数料(円)
17,000 24,000 33,000 42,000 63,000 別図参照

 (3)検査の事前調査
  希望される検査日に検査することができない場合がありますので、
  必ず担当者と事前に調整願います。

中間検査が実施できる機関

  • 彦根市
  • 指定確認検査機関

その他
  中間検査時には、工事監理者の立会をお願いします。




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