■完了検査 建築主は、建築物の工事が完了したときは、建築主事または指定確認検査機関に対して、工事完了の日から4日以内に申請し、法令の基準に適合しているかどうか検査を受けなければなりません。また工事監理について、契約の締結および適切な監理が実施されてきたかを確認します。 金融機関の融資制度、住宅建築関連税制等と完了検査との連携を図り、完了検査を周知徹底しています。なお、住宅金融支援機構では、検査済証の交付を受けなければ融資が受けられません。