| 建設リサイクル法(「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)
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混ぜればゴミ。分ければ資源!
平成14年5月30日(ゴミゼロ)から「建設リサイクル(分別解体と再資源化)」が義務化されました。(建設リサイクル法施行)
■環境保全のために
建築物の解体など建設工事に伴って発生する廃棄物は、すべての産業廃棄物の約2割を占めており、地球環境の保全のためには、これらの廃棄物のリサイクルを推進することが必要です。
■再資源化を義務化
コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、下記の規模以上の工事(対象建設工事)については、基準に従って分別(分別解体)し、再資源化することが義務付けられています。
| 工事の種類 |
規模の基準 |
| 建築物の解体 |
延床面積 |
80m2以上 |
| 建築物の新築・増築 |
500m2以上 |
| 建築物の修繕・模様替(リフォームなど) |
工事金額 |
1億円以上 |
| その他の工作物に関する工事(土木工事など) |
500万円以上 |
ただし、木材が廃棄物となったものについては、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50kmを超える場合などについては、焼却施設において焼却してもよいこととされています。

■届け出・問い合わせ先
〒522-8501
彦根市元町4番2号
彦根市建築指導課
TEL 0749-22-1411(内線243)
※解体工事業を営む方は、県知事への登録が義務付けられています。ただし、土木工事業、建築工事業またはとび・土木工事業にかかる建設業の許可を受けている場合は登録不要です。
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