彦根市
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建築基準法に関する彦根市における指定事項について
多雪区域について
 

彦根市では、建築基準法施行令第86条第2項における多雪区域を、垂直積雪量が1m以上の区域と定めています。(平成12年8月18日 彦根市告示第136号)

この区域の積雪の単位荷重は、積雪量1cmごとに、30N/u以上とする必要があります。(平成12年9月1日より施行)

参考図はこちら。 区域の境界に近い場合は、建築指導課の窓口にて、確認してください。

 
基準風速V0 について
 

彦根市の、建築基準法施行令第87条第2項の速度圧の式における国土交通大臣が定める風速は、V0=34m/秒です。(平成12年建設省告示第1454号)

 
地表面粗度区分について
 

地表面粗度区分は、平成12年建設省告示第1454号により、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの4区分に分類されますが、彦根市では、Ⅰ、Ⅳについて特に規則で定めていないことおよび市内全域が都市計画区域内であることから、湖岸線からの距離および建築物の高さから、適用が分かれます。(下図参照)

 
地盤が著しく軟弱な区域の指定について
 

現在のところ、彦根市では建築基準法施行令第88条第2項における『規則で定める区域(地盤が著しく軟弱な区域)』は、指定しておりません。

 
構造耐力上必要な軸組等の検討に必要な見付面積に乗ずる数値の指定について
 

現在のところ、彦根市では建築基準法施行令第46条第4項表3における『しばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域』は、指定しておりません。)

 
建築基準法第22条指定区域について
 

建築基準法第22条指定区域におきましては、火災による延焼の防止を図る目的から、屋根の構造、木造建築物等の外壁、軒裏の構造に規制がかかります。

彦根市では、土地利用における規制内容および市街地の現況を勘案し、下記の区域を建築基準法第22条の指定区域としています。

建築基準法第22条指定区域=市街化区域全域
 
用途地域の指定のない区域(市街化調整区域)における建築物の形態制限に係る指定について
 

彦根市では、平成12年5月の建築基準法の改正により、用途の指定のない区域(市街化調整区域)内の建築制限を、市内の土地利用状況などを考慮して、下記の通り指定しています。(平成16年4月1日から)


  基準値
建ぺい率 70%   ※一部の地域は60%
容積率 200%
全面道路の幅員別容積率制限
(道路幅員に乗ずる数値)
0.4
道路斜線制限の勾配 1.5
隣地斜線制限の勾配 20m+1.25
※一部の地域:日夏町の一部開出今町の一部
 
容積率制限緩和適用除外区域の指定について
 

建築基準法第52条第8項の1号および2号の条件に該当するもので、全部または一部を住宅の用途に使用する建築物は、用途地域ごとに都市計画において定められた容積率の1.5倍以下、かつその住宅部分の面積の延べ床面積における割合により、政令で定められた数値まで容積率を緩和できますが、彦根市では、土地利用における規制内容および市街地の現況を勘案し、同法第8項第1号の規定に基づき特定行政庁が都市計画審議会の議を経て指定する区域(容積率制限緩和適用除外区域の指定)を、同法第8項第1号に示す用途地域全域と指定しました。(平成14年12月10日 彦根市告示第204号。施行は平成15年1月1日から)

これにより、彦根市においては、建築基準法第52条第8項の適用ができませんので、ご注意ください。


問い合わせ先

 彦根市建築指導課 審査指導係
 TEL 0749-30-6125(直通)
 TEL 0749-22-1411(内線242,243)
 FAX 0749-24-8517




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