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建築基準法に基づく特殊建築物の定期報告制度のご案内

ホテルや病院などの不特定多数の人が利用する建築物は
火災などが起こった場合でも利用者が安全に避難できるよう
常に安全性を確保するため定期的に調査し報告することが
義務付けられています



特殊建築物等
定期調査報告マーク
昇降機等
定期検査報告マーク
特殊建築物等定期調査報告マーク
昇降機等定期検査報告マーク

 人は定期的な健康診断により自らの健康を管理しています。
 建築物も同じで、普段の維持管理をすることによって、安全性と快適性を確保することができます。
 特に、百貨店やホテル、病院などの不特定多数の人が利用する建築物(このような建築物を「特殊建築物」といいます)や昇降機等は、地震や火災などの災害が起こると大惨事になる危険性があり、また、維持管理が適切に行われていなければ、その建築物が備えている本来の機能を発揮できずに安全性が低下して、思わぬ事故を引き起こすことになります。これらの建築物などは所有者の私的な財産であると同時に、その利用者の安全を守るため、維持管理にはいっそうの注意が必要となります。

 そこで、建築基準法では、特定行政庁(彦根市長)が指定する一定規模以上の特殊建築物、建築設備および昇降機等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に検査(調査)する項目に従って、維持管理状況などについて資格のある方の点検を受け、その結果を報告することが義務付けられています。(これを定期報告制度といいます)

 彦根市も、平成16年4月1日から、定期報告を必要とする建築物に保育所などの児童福祉施設や飲食店、遊技場などを新たに追加しましたので、ご確認ください。


火事などのいざという時
安全に避難できますか?

エレベーター、エスカレーター等は
安全ですか?
火事などのいざという時安全に避難できますか?
 
エレベーター、エスカレーター等は安全ですか?
 廊下、階段、バルコニー等に物を置いたり、防火シャッターの下や防火戸のまわりに物を置いたりすると、火事が発生したときなど、防火戸などが閉まらなかったり、火災による被害を大きくする原因となります。
   日常の維持保全を怠ると、エレベーターの中に閉じこめられるなどの思わぬ事故が発生します。日常の点検と定期検査を実施し、定期検査済証を掲示しましょう。


■定期報告を必要とする建築物
用途
規模
報告の時期
ホテル、旅館 床面積の合計が500m2を超えるもの
または3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100m2を超えるもの
平成17年およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで
学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 床面積の合計が2,000m2を超えるもの
病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る) 床面積の合計が300m2を超えるもの
または3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100m2を超えるもの
平成18年およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで
公衆浴場 床面積の合計が500m2を超えるもの
または3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100m2を超えるもの
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第19条第1項に規定する児童福祉施設等 床面積の合計が500m2を超えるもの
または3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100m2を超えるもの
劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外に観覧席を設けるものを除く)、公会堂、集会場(床面積が200m2以上の室を有するものに限る) 床面積の合計が300m2を超えるもの
または3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100m2を超えるもの
平成16年およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗 床面積の合計が1,000m2を超えるもの
または3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100m2を超えるもの
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店 床面積の合計が500m2を超えるもの
または3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100m2を超えるもの
遊技場 床面積の合計が1,000m2を超えるもの
または3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100m2を超えるもの
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店、および遊技場の2以上の用途に供する施設 床面積の合計が1,500m2を超えるもの

※児童福祉施設等
 児童福祉施設、助産所、身体障害者更生援護施設(補装具製作施設および視聴覚障害者情報提供施設を除く)、精神障害者社会復帰施設、保護施設(医療保護施設を除く)、婦人保護施設、知的障害者援護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設をいいます。


■定期報告を必要とする昇降機等
昇降機等の種類(一戸建て等の個人住宅に設けられたものを除く)
報告の時期
エレベーター(労働安全衛生法第41条第2項に規定する性能検査を受けなければならないものを除く)およびエスカレーター 毎年4月1日から
翌年の3月31日まで
乗用エレベーターまたはエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く)
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの


■彦根市建築基準法等施行細則の一部が改正されました
 ・彦根市建築基準法等施行細則第8条、第9条(PDF 16KB)


■定期報告の提出書類について
 ・特殊建築物の定期報告に係る提出書類について
 ・昇降機等の定期報告に係る提出書類について


■問い合わせ先
 彦根市建築指導課(市役所2階)
  〒522-8501 彦根市元町4-2
  TEL 0749-30-6125(直通)
  TEL 0749-22-1411(内線256,257)
  FAX 0749-24-8517




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